空き家の相続登記はもう義務化?各務原市の対応と実例解説
はじめに
「実家を相続したけど、まだ名義変更していない」──
そうした空き家、全国で多く見られます。
しかし、2024年4月から相続登記は義務化され、放置できなくなりました。
この記事では、義務化の概要と、各務原市での対応、放置によるリスクを解説します。
1. 相続登記義務化とは?
- 2024年4月1日以降に発生した相続は取得を知ってから3年以内に登記が義務化
- 過去の相続も、期限の定めがあるケースあり
- 違反時には**過料(10万円以下)**の可能性も
2. 登記をしていないと起こる問題
- 売却・貸出・解体ができない
- 空き家バンクにも登録不可
- 管理責任者が曖昧 → トラブル時に対応できない
- 特定空き家指定のリスク上昇
3. 各務原市での実務例(想定)
- 市外に住む兄弟姉妹が相続、管理を押し付け合い放置
- 解体補助金を申請しようとしたが、登記名義が親のままで申請不可に
- 空き家バンク登録前に司法書士へ依頼 → 登記後に整備・活用
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まとめ
登記を済ませてはじめて、空き家は“動かせる資産”になります。
今後の活用・売却を考えるなら、まずは名義の整理から始めましょう。